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【物販ビジネスで気を付けることは?】販売してはいけないものを紹介します!

バッテンを持つ人
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ECサイトやフリマアプリ、ネットオークションが誰でも利用できるようになり、隙間時間を活用して誰でも気軽にお金を稼ぐことができる物販ビジネスは、副業として人気を集めています

一方で、販売を禁止されているものを出品してしまいアカウントの停止処分や最悪逮捕されてしまったというケースもおこっています。

法律で販売を禁止されているものってなにがあるの?
フリマアプリ側で販売を禁止されているものもあるの?

この記事では、物販ビジネスをしてみたいけどどんなものが禁止されているのか不安を感じている方のために実例をまじえてご紹介します!

スマホ
目次

法律で販売を禁止されているものってなにがあるの?

法律で販売を禁止されているものって意外と多くて、常識だよねってものからこれもだめなの?ってものまで本当に幅広いです。

実際にフリマアプリでも、法律違反をしてしまって逮捕されたというケースもあります

全てを紹介することは難しいので、いくつかご紹介していきます!

1.無許可でのお酒の販売
2.ブランド品の偽物や有名キャラクターを使用したハンドメイド品等の販売
3.古物商の許可申請をせずに中古品を販売
4.イベント等のチケットの転売
5.額面以上での現金や金券等の販売

1.無許可でのお酒の販売

まずは、継続的なお酒の販売です。

お酒は製造はもちろんですが、販売にも法律上の許可が必要となります!

これは酒税法という法律の第9条にしっかりと記載されており、お酒にかかる税金である酒税の確保や20歳未満の方の飲酒を規制する目的から定められています。

じゃあお酒はすべて販売できないの?
貰い物のお酒があるけど自分は飲めないから売りたい…

贈り物としてお酒をもらうけれど、実は家では誰もお酒を飲まない家庭って結構あるんですよね。
実はこうした場合には、ネットオークションやフリマアプリで売ってもいいことになっています!

法律上、お酒を販売する際は継続的に販売しないなら売ってもいいことになっています。
これは国(国税庁)のホームページしっかりと記載されているので、安心して販売しましょう。

ただし、酒類を販売しているお店のように継続して販売する場合には、販売業免許が必要になるので「贈り物と言えば大丈夫!」と軽い気持ちでお酒を販売することは絶対にやめてください!

お酒と薬の禁止

2.ブランド品の偽物や有名キャラクターを使用したハンドメイド品等の販売

有名ブランドのロゴやキャラクターを許可なく使用した場合は商標法という法律の違反になります!

これは割と皆さんよく耳にすると思います。

たとえばブランド品のバッグの偽物や鬼滅の刃といったキャラクター入りのマスクの販売はダメですよというのが商標法違反です。

フリマアプリではこの商標法違反の販売が本当に多くて、商標法に違反したハンドメイド品がザクザク出品されています。

実際にキャラクターものって公式グッズは高かったり欲しいグッズがなかったりでハンドメイド品を購入する人って多いんですよね。

特にここ数年はハンドメイドのマスクにキャラクターやロゴをプリントするハンドメイド品が多く見受けられました!

知らなかったは通用しないので、本当に注意が必要です!

でも商標権なんて知らなかったって言えばいいんでしょ?大手企業がわざわざ訴えてこないから大丈夫。といった意見もありますが、軽い気持ちで出品して逮捕や数年後に調査が入ることも全然あるので法律違反を気軽に考えないでください。

また、卸売りサイトから仕入れる際は商標法に違反したものも堂々と売られていることがあります!

これは卸売りサイトに登録している企業やそもそも卸売りサイトが海外経営の場合によく見受けられます。

特に注意してほしいのが「似ているだけの柄でもアウト」なこと!

例えば説明文に「これはブランド品ではありません。柄が似ているだけなのでご理解の上ご購入ください。」

このように記載していたとしても、購入者が勘違いするようなものは商標法違反になります。

つまり第三者が、ああ、これはあのブランドかな?あのキャラクターかな?と誤解するようなものは販売しないことが大切です!

ブランド品の偽物に注意する!
公式グッズ以外のキャラクターものを販売しない!
第三者が誤解するような商品を販売しない!

すごく恥ずかしい話なのですが、実際にボクも物販ビジネスを始めたての頃に、卸売りサイトから購入した商品があるブランドのロゴに似たマークを利用していました。

ブランド品とかに無頓着だったため、ああいいデザインだなーとしか思わず仕入れてしまったのですが、いざ販売する際に販売サイトの運営から警告文をいただき気づくことが出来ました。

警告を無視していたらアカウント停止や逮捕まであり得たのかなと思うと怖いですね!

指でバツを作る女性

3.古物商の許可申請をせずに中古品を販売

字だけ見ると、古物商ってなに?骨董品の販売かな?と思いますよね。

古物商許可って?
古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になる許可のことです。
簡単にいうと、中古品の販売をする際に必要となる許可ですね!

古物営業法の目的は、盗品の防止や盗品を速やかに発見して窃盗等の犯罪の防止を図るといった犯罪防止のための法律になります!

じゃあ実際にどんな場合に古物商許可が必要になるかというと、中古品(古物)を売買やレンタル、交換する場合などですね。

新品であっても一度使用するために売買された品物は中古品(古物)にあたるとされています!

具体的には以下のような場合に許可が必要です。

中古品を買って他の人に販売する
中古品を買って修理して販売する
中古品を買って分解して使える部品を販売する
中古品を買って誰かに貸し出してお金ももらう
中古品を別の物と交換する

逆に以下のような場合に許可が不要といわれています。

自分で使うために購入したものを販売する
贈り物などの無償でもらったものを販売する
化粧品・お酒などの消費してなくなるものを販売する ※ただし別な法律で許可が必要となるケースがあります。
電子チケットなど実体がないものを販売する

例えば、フリマアプリで自分のいらなくなったもの販売する場合は中古品であっても許可はいらないということです!

いわゆる転売行為を行う際は特に注意が必要です。

4.イベント等のチケットの転売

チケットの転売については一時期ニュースでもよく報道されるほど大きな話題となりました。

あまりにもチケットの転売が横行したため、国は令和元年6月にチケット不正転売禁止法という法律まで制定しました!

つまり国としては、チケットは本当に欲しい人の手に正常な価格で届いてほしいということですね。

ただし買ったチケットを第三者に販売する行為がすべて禁止されているかといえば、そんなことはありません。

例えば、行こうと思って購入したチケットを急用が入ってしまったので買ったときよりも安い価格で売ったというケースであれば、問題ないんです。

つまり、転売目的でチケットを買って販売することが不正転売禁止法によって禁止されています。

転売目的でチケットを購入して販売するとチケット不正転売禁止法違反になります!

法律違反となるのは、購入したチケットを定価よりも高い値段で転売したときのみです。

ですが、もともと自分が行くつもりで購入したチケットだとしても、利益をだそうとして定価以上の値段で販売してしまうと法律違反になる場合があるため注意が必要です!

転売目的でチケット購入して定価より高い値段で販売       ×法律違反になる
自分で行くつもりでチケットを購入して定価より安い値段で販売  〇法律違反にならない
自分で行くつもりでチケットを購入して定価より高い値段で販売  △法律違法になる場合がある

また、イベントの興行主によって色々なルールを設けている場合もあるのでチケットを販売する際はそちらも確認しましょう!

チケット

5.額面以上での現金や金券等の販売

文面をぱっと見ただけではイメージがつかないかもしれませんが、例えばフリマアプリ等で1万円の現金を2万円で出品して購入させるといった場合がこれにあたります。

これは出資法という法律に違反する行為になります!

1万円を2万円で売ったら何がダメなの?
出資法って消費者金融とかにしか関係ないんじゃないの?

出資法にはお金を貸す時の利率が定められているのですが、額面以上の現金や金券を販売する際はこの利率を守らないと法律違反になってしまいます。

出資法の上限金利は年率20%まで!

現在はほとんどのフリマアプリにおいて、現金や金券の出品自体が禁止されているのである意味安心ですね!

でも、現金を額面以上で購入する人って不思議ですよね?

10万円を15万円売ります!と言われて買う人は普通いないと思います。

ではなぜフリマアプリにおいて現金や金券の出品自体が禁止されているのかというと、クレジットカードのキャッシング枠とかを現金化したい人がフリマアプリで現金を購入していたからです。

クレジットカードの支払いは翌月や翌々月末にしたり、リボ払いにすることで現金が手に入るけど支払いは先ってことができていました。

この場合の利率が出資法の上限金利を超えていたことが問題視されて今ではフリマアプリにおいて現金や金券の出品自体が禁止されるようになってしまいました。

また、現金以外でも金券(商品券)やSUICAなども出資法違反の対象になりますので注意してください!

フリマアプリ側で販売を禁止されているものもあるの?

フリマアプリ側で販売を禁止しているものもたくさんあります!

法律に違反するものはもちろんですが、ユーザー間でトラブルになるようなものは基本的に禁止されていることが多いですね。

トラブルにならないように出品前に販売サイトの出品禁止一覧を確認しよう!

ほとんどのフリマアプリでは出品禁止物が統一されているため、メルカリで出品できないからラクマで出品しよう!といったことはできないようになっています。

特に、医薬品・たばこ・アダルトグッズあたりは共通して禁止されています。

実際に大手フリマアプリの禁止出品物を確認してみましょう!

1.メルカリで販売を禁止されているもの

メルカリでは公式の「メルカリガイド」において下記の通り禁止されている出品禁止物を定めています。

メルカリは月間ユーザー数が2000万人を超えることもあり、かなり細かくガイド画面で禁止物を確認することができます。

ユーザーが多い=トラブルも多いため、しっかりと確認してから出品しましょう!

電子チケットや電子クーポン、QRコードなどの電子データ
ダウンロードコンテンツやデジタルコンテンツなどの電子データ
新型コロナウイルスの影響に伴い、取引が禁止されている商品
偽ブランド品、正規品と確証のないもの
知的財産権を侵害するもの
盗品など不正な経路で入手した商品
犯罪や違法行為に使用される可能性があるもの
殺傷能力があり武器として使用されるもの
危険物や安全性に問題があるもの
児童ポルノやそれに類するとみなされるもの
18禁、アダルト関連
使用済みの下着類
使用済みのスクール水着、体操着、学生服類など
医薬品、医療機器
許可なく製造した化粧品類や小分けした化粧品類
法令に抵触するサプリメント類
安全面、衛生面に問題のある食品類
たばこ
農薬、肥料
現金、金券類、カード類
チケット類
領収書や公的証明書類
ゲームアカウントやゲーム内の通貨、アイテムなどの電子データ
サービス・権利など実体のないもの
受け渡しに伴う手続きが複雑なもの
手元にない商品の出品やECサイト等から直送すること
福袋
試作品(商品サンプル)の掲載がないオーダーメイド品
象牙および希少野生動植物種の個体などのうち、種の保存法により必要とされている登録がないもの
利用制限や契約中、支払いが残っている等の携帯端末および全てのSIMカード
規制薬物・危険ドラッグ類
個人情報を含む出品・投稿、個人情報の不正利用
外国為替及び外国貿易法(外為法)に抵触する商品について
その他、不適切と判断されるもの

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2.ラクマで販売を禁止されているもの

ラクマでは「ラクマのルール」において下記の通り禁止されている出品禁止物を定めています。

メルカリと比べると比較的少なく感じますが、実際には最下段のその他の禁止されている商品に色々なものがまとめられていました!

・ブランドの偽造品等
・第三者の知的財産権等を侵害しているもの
・法令に違反している商品
・医薬品・医療機器など
・特定の食料品および飲料品など
・公序良俗に反するもの
・法令で転売が禁止・制限されている有価証券・口座など
・領収書や公的証明書類
・金券・チケットなど
・その他の禁止されている商品

1.PayPayフリマで販売を禁止されているもの

PayPayフリマは今やメルカリ、ラクマと並ぶほどに急成長しているフリマアプリです。

PayPayフリマガイドライン細則」において下記の通り禁止されている出品禁止物を定めています。

こちらもメルカリと比べると比較的少なく感じますが、実際にはガイドライン細則の「B.出品禁止物」に色々なものがまとめられていました!

クオカードや株主優待券、商品券、切手など金券類
現金、クレジットカードなどのカード類
※現金、カード類を含む金券類の出品についてはこちらもご確認ください
偽ブランド品や無断複製したCDやDVDなど権利を侵害する商品
転売する目的で入手したと当社が判断するチケット
たばこ
医薬品
アダルトビデオなどアダルト(わいせつ)関連商材
上記以外の出品禁止物についてはガイドライン細則の「B.出品禁止物」に定められています。

まとめ

物販ビジネスでは法律を知らなかったり、少しくらいなら位大丈夫と甘く考えて法律を守らないでいると、後々とんでもない事態に陥ってしまう可能性があります。

自分では問題ないと思っている場合でも、突然警察から事情を聴かれることもあるので安易な自己判断は危険です。

逮捕までいかなくてもアカウント停止になってしまえば折角積み重ねた評価や、売り上げがなくなってしまうことになります。

後悔しない為にも、ルールや法律は確実に把握しておきましょう!

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