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【公務員の副業はバレる?20万円以下なら大丈夫?】公務員でもできる副業とできない副業を紹介します!

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副業ブームが到来しているといえる程度には、副業を行っている人って実は意外と多いです。

副業を始める理由は様々ですが、やはり年金制度や終身雇用制度の先行きの怪しさから将来に不安を感じて副業を始めるケースが増えてきています。

そのように副業が定着しつつある現在、周囲の流れに合わせてこっそり副業を始める公務員も少なくないのですが、公務員の副業は法律によって原則禁止されています!

なんで公務員の副業は禁止されているの?
公務員が副業していることがバレるとどうなるの?
公務員でもできる副業を教えてほしい!

この記事では、公務員の副業が禁止されている理由や副業がバレるとどうなるのか、公務員でもできる副業についてご紹介します!

本を読む人
目次

副業を始める前にはクレジットカードを作ろう!

最近は副業で収入を得ている方も多く、生活費や個人の買い物用とは別に副業用のクレジットカード需要が高まっています!

副業をする際には固定費や仕入れ費用、移動費などの様々な目的でクレジットカードを使う場面が出てきます。

その際に副業用のクレジットカードを使うことで、経費でポイントを貯めることができたり経費管理が楽になるなどの様々なメリットを受けられます。

ボクは副業専用にクレジットカードを作成することは、絶対に必要だと考えています。

下記の記事ではそんな副業用クレジットカードについて紹介していますので、副業用クレジットカードをまだ作っていない人は本記事を読む前に是非読んでみてください!

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公務員の副業が禁止されている理由は?

公務員の副業が禁止されている理由は、公務員には公共の利益を優先する義務があるからです!

公務員は職務を遂行することに専念し、公共の利益のために仕事に専念しなければいけません。

そのため、公務員が副業してしまうと自分自身の利益を優先し、職務に支障をきたす可能性があるため副業を禁止しています。

1.法律で禁止されているから
2.法律で禁止する理由3点

1.法律で禁止されているから

公務員の副業を原則禁止にしている条文は、「国家公務員法第103条・104条」と「地方公務員法第38条」に規定されています。

国家公務員法 第103条とは…
職員は、営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
国家公務員法 第104条とは…
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しく は事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
地方公務員法第38条とは…
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的 とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない

行政が出している文章ですのでちょっとかたい部分が多いため要約すると以下のとおりです!

公務員は任命権者の許可を得なければ(許可制)
・営利企業の役員になってはいけない
・自営業を行ってはいけない
・報酬を得て働いてはいけない

公務員は原則として副業を制限されていますが、任命権者の許可を得ればできる副業もあります

たとえば、家業の手伝いや一定の不動産賃貸、FXや株式投資であれば副業として認められます!

もちろん副業を認めるかどうかについては任命権者や自治体によっても大きな差がありますが、地域の公益に資する副業については解禁しているところも増えてきています

また、原則として公務員の副業は許可制ですが、事前に許可を受けなくてもよい場合もあります。

たとえば、公務員が携わっている業務と関係のない業務については特別な許可を必要としません。

ただし、公務員の職務遂行に支障が生じる場合や、利益相反の問題が生じる場合には副業を認められないケースが多いですね。

副業の許可は一定期間であり、期限が切れた場合には再度許可を得る必要があります。

許可を得ずに副業を行うことは公務員法違反になるため、十分に注意する必要があります!

バッテンを持つ人

2.法律で禁止する理由3点

1.利益相反の回避

公務員が副業を行う場合は、職務遂行上の利益相反の問題が生じる可能性があるので副業が禁止されています!

たとえば、公務員が自らの職務で調査や監査を行っている企業で副業を行う場合、その企業に対する公正な判断をすることができなくなる可能性があります。

このような利益相反を回避するために副業を禁止しています。

2.職務遂行の妨げの回避

副業に時間や体力をとられて職務遂行に支障が生じる可能性があることから副業が禁止されています!

たとえば、副業が忙しく公務員としての正規の職務に十分な時間を割くことができなくなったり、副業で得た機密情報が職務に影響を与える可能性があります

3.公務員の中立性と公正性の確保

公務員は、政府や行政機関の中立的かつ公正な運営を担う存在です。

そのため、公務員が副業を行うことによって、その中立性や公正性が損なわれることを避けるため副業が禁止されています。

以上のような理由から、公務員の副業は原則として禁止されています!

副業がバレる原因と理由は?

1.副業していることを話してしまい発覚する
2.普段の行動から発覚する
3.税務署の調査や確定申告による住民税額の増額により発覚する

1.副業していることを話してしまい発覚する

副業をしていて収入が増えるとついつい誰かに言いたくなってしまうものです。

そのため、友人や家族に軽い気持ちで副業を行っていることや収入について話してしまうと、そこから副業がバレてしまうことに繋がります。

また、SNSなどで副業について発信してしまうことで、副業をしていることがバレる可能性もあります。

昔から「人の口に戸は立てられぬ」と言いますので、十分注意しましょう!

2.普段の行動から発覚する

本人がどれだけ気を使っていても、予期せぬことで職場の同僚や友人、または顔見知りの人等に副業していることがバレてしまうことも非常に多いです。

勤務中にスマホで副業の情報収集をしていることを見られていたり、副業のせいで体力が削られてしまい本業に支障をきたすことで、勤務先から副業をしていることがバレる可能性があります。

自分で考えている以上に自分の行動は見られています
勤務先からの監視やチェックによって、副業をしていることがバレる可能性に注意しましょう。

3.税務署の調査や確定申告による住民税額の増額により発覚する

副業で年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要となり、本業の所得に加えて副業分の所得も住民税の課税対象となります。

副業を行っていることで所得が上がり納める住民税の金額も上がることで、住民税を管理している経理担当者に納税額が増えていることに疑問を持たれ、副業がバレる可能性があります

基本的に、お金をもらった側が収入を申告しなくても、お金を支払った側は「この人にお金を支払った」と申告しているわけです。

会社やバイト先から支払われた給料については「給与支払報告書」が支払元から市区町村に提出されます。
また、報酬の支払いについては「支払調書」が支払元から税務署に提出されるため、給料が発生する副業はすぐにバレます。

また、確定申告をしなかったとしても収入が発生している以上はその収入を払っている人がいるため、そこから税務署の調査が入り副業がバレる可能性があります。

副業を行っていることがバレないためには普段から必要以上に注意しましょう

また、公務員の場合は副業自体が禁止のため、隠して副業すること自体が非常に危険です!

副業がバレたらどうなる?

公務員が副業を行っていることが発覚した場合、公務員法や地方公務員法といった法律に基づき処分を受けることになります!

1.副業がバレると減給や免職となる
2.昇進や昇給に影響が出る

1.副業がバレると減給や免職となる

副業がバレると懲戒処分の対象となりますが、その程度に応じて内容が異なります!

簡単に分類すると以下の4つの種類に分類されますね。

1.戒告:文章や口頭による注意
2.減給:給与の支給額が減らされる
3.停職:一定の期間仕事ができなくなり、その期間中の給与も発生しない
4.解雇:仕事を辞めさせられる(懲戒免職)

個別の事情に応じて処分の内容や程度が異なりますが、基本的には「戒告」や「減給」となる場合が多く、よっぽどのことがない限りは懲戒免職となることはありません

懲戒免職となるような時は副業が重大な利益相反を引き起こし、公務員の職務遂行に極めて重大な影響を与えるような場合ですね!

2019年には、不動産賃貸業を副業として行っていた市役所職員が減給10分の1(3か月)となる懲戒処分を受けたケースがあります。その職員はアパート3棟を購入して年間600~700万円の賃料収入を得ていたそうです。

2.昇進や昇給に影響が出る

副業を行っていることがバレたことにより、戒告や減給の処分を受けた際は昇進や昇給にも影響が出ます

実際にどのような影響がでるかについては、人事院が作成した「義務違反防止ハンドブック」に詳しく記載されています。

副業がバレた場合のほとんどは戒告や減給処分のため、「1年間の昇任・昇格ができない」昇給区分は最下位になり、ボーナスは通常より少なく」なります。

収入を増やすために副業しているのに、本業の収入が減ってしまったら本末転倒となってしまいます

副業がバレないケースってあるの?

税務署や市役所はお金の動きを把握しているため、基本的には「まだバレていない」か「バレているけど放置されている」のどちらかのケースが多いです。

1.所得20万円以下ならバレない?
2.家族名義で副業すればバレない?
3.現金でもらえばバレない?

1.所得20万円以下ならバレない?

国税庁の定めでは、「年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくてもよい」というルールがあります。

これは、副業の利益が20万円を越えなければ確定申告しなくてもいいですよというルールなのですが、「年間20万円以下なら副業してもOK!」といった誤った解釈が広がってしまっています。

年間20万円以下でも公務員の副業は禁止です!

確定申告をしなくてokだとしても、副業は副業なので十分注意してください。

公務員の場合は法律上問題がない副業以外は原則として処分の対象となるため、金額に関係なく副業を行う場合は任命権者に報告して許可を得てください。

たとえ年間20万以下の利益だとしても、アルバイトといった公務員法に抵触する稼ぎ方をした場合は違法になります。

20万円より多くの利益をあげても、FXや株式投資といった公務員法に抵触しない稼ぎ方なら合法です!

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2.家族名義で副業すればバレない?

実はこれって凄くグレーな部分です。

公務員である本人が一人で副業している場合はもちろんアウトですが、家族名義で副業をすれば職場にばれることはほとんどありません
その際、副業で得た収入はしっかりと家族名義の口座に入るようにしたうえで、作業についても家族と一緒に行うことでバレる確率や処分される確率はさらに下がります

ただし、家族名義で家族と一緒に副業をしたからといって必ずしも合法かと言われると、「副業を行っていると判断されて処分される可能性もある」としか言えなくなります。

なぜかというと、名義が他人であっても本人が副業を行っていると「客観的」に判断される場合は本人が副業を行っているとみなされるからです。


そのため、形式的に家族名義にしていても、その名義人である家族が主体となって副業をしていると客観的に判断されなければいけないということですね。

家族名義でも必ずしも安全とは言えませんが、しっかりと対策しておくことでできなくはないといった感じですね!

3.現金でもらえばバレない?

口座に振り込まず手渡しで現金をもらえばバレないのでは?と思う方もいますが、これはほぼバレますので注意してください!

現金手渡しだとしても税務署や市町村はあなたの所得を把握しているため、所得が増えたことで住民税の金額が上がり会社の経理担当に給与以外に収入があると伝わってしまいます。

税務署や市町村は皆さんが思っている以上に情報を持っています!

誰がどの企業からいくら給与をもらっているかは全て把握していますし、転居したとしても個人の情報は各行政機関で連携されています。

企業は、支払った給与の額を行政に支払方法が銀行振込だろうと現金手渡しだろうと関係なくすべて報告します。

さらにこれからは、マイナンバー制度によって個人と収入の紐付けがしやすくなり、たとえ複数の副業をしていたとしても行政側がすぐに把握できるようになりました

手渡しで給与をもらったとしても、給与が支払われたという記録は公的に残ります!

また、副業中の姿を目撃されたりなど、人づてに知られてしまうことは少なくありません。

これが給与以外の収入であっても色々な要因で収入があったことは把握され、それが副業であれば処分の対象となってしまいます!

公務員でもできる副業は?

じゃあ公務員って副業できないのと思われがちですが、公務員でも認められている副業があります!

1.FX・株式投資・仮想通貨といった投資行為
2.小規模農業
3.不動産賃貸
4.ポイントサイト

1.FX・株式投資・仮想通貨といった投資行為

FXや株式投資、仮想通貨の取引は「資産運用」にあたり、公務員の副業規制の対象外です!

FXや株式投資、仮想通貨の取引は公務員の副業として認められており、事前に相談することなく始められる副業です。

そのため、投資をしている公務員は少なくありません。

投資によって利益が発生した場合、しっかりと確定申告をしましょう。

公務員としての給料は年末調整によって給与担当部署が処理してくれるますが、投資による収益は個人的に得ているものになるので確定申告が必要です。

また、副業として認められているといっても業務時間中の取引はもちろんしてはいけません

場合によっては懲戒処分の可能性もある点に注意してください。

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2.小規模農業

自給目的の小規模農業であれば、副業として認められることがほとんどです。

農業に対する注目度が高まっていることもあり、農業を始める人が増えています。

公務員もその例にもれず農業を始める人も珍しくないです。

耕作面積が30a以上、または年間販売額が15万円以上」を超える場合は注意が必要ですが、収益を上げるためでなくあくまで自給自足した農作物を消費する目的の小規模農業であれば問題はありません!

農業は地域への貢献度も高く地域振興につながるため、任命者の許可も受けやすいですね。

許可を受けていないと懲戒処分の対象となるケースもあるため注意が必要です! 

3.不動産賃貸

公務員でもできる副業としてよく知られているのが、不動産賃貸です。

不動産賃貸はアパートなどの部屋を貸し出しその家賃収入を得る方法ですね。

不動産賃貸で収入は得たとしても公務員で禁止されている副業には該当しません

不動産賃貸の注意点
1.家賃のみが認められているため、不動産を購入し売却して利益を得るといった方法はダメ
2.戸建てであれば5棟未満、マンションやアパートであれば10室未満まで
3.家賃収入の上限は500万円
4.できれば任命権者の許可を得ておく

不動産賃貸の名前の通り、あくまでマンション・アパートや土地を他人へ貸し出す賃貸業のみ副業okとなっています。

また、戸建てであれば5棟未満、マンションやアパートであれば10室未満、家賃収入の上限は500万円であることにも注意してください!

4.ポイントサイト

ポイントサイトは、ポイントサイト内に掲載された企業広告から商品購入や会員登録することでポイントを稼ぐことができ、ギフトカードや各種ポイントに交換することができます。

ポイントサイトでの活動は、基本的には営利活動ではないと判断されるため公務員が行っても問題ありません

ただし、ポイントサイトであまりにも稼いでいる場合は、営利目的と捉えられる可能性もあるので注意しましょう。

当然のことですが、ポイントサイトに注力しすぎて職務がおろそかになってはいけません。

公務員としての義務をしっかりと果たせる範囲内でのみ、ポイントサイトでの活動が認められます

クレジットカードの契約や銀行・証券などの口座開設をした場合には、1件につき1万円程度のポイントが付与されることもあるため副業としてもおすすめです。

また、ポイントサイトを利用することで、日常生活での節約につなげることもできます。

たとえば、ポイントサイトのクーポン機能を利用して割引クーポンを入手したり、ポイントサイト限定のセール情報をチェックすることで通常よりもお得に商品を購入することができます。

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まとめ

公務員の副業については徐々に解禁の動きが出てきています。

今後どこまで副業が解禁されるのかわかりませんが、今の段階では法律などの制限がまだまだ厳しく公務員が副業を始めるにはハードルが高い現状です。

収入を増やすために副業を行いたいのに本業に支障をきたしてしまっては本末転倒ですので、公務員の方が副業を行う際はしっかりと法律を遵守した上で必要に応じて任命権者に許可を得てください

ボク個人として職種に関係なく自由に副業ができる時代が来てほしいと思っています!

また、副業用に高還元率のクレジットカードを利用することで、副業でお金を稼ぎつつポイントもたくさんもらえるといった相乗効果もあります!

快適な副業ライフを送るためにも、是非『副業用クレジットカード』の導入をしてみてください!

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